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本日の「派遣のギモン相談室」いってみましょう。

【質問】:
単発の仕事の派遣社員です。商品破損について今日、派遣元の紹介で1日だけの日払いの仕事をしました。

内容は運送会社での新築団地へキッチンなどの積み下ろしです。その最中に不注意で横にあった商品がお尻にあたりトラックの下へ落ちてしまいました。商品のステンレス部分がへこんでしまい使用不能状態。これはどうなるのでしょうか?弁償をしなければいけないでしょうか?派遣先と派遣元で話し合いを進めるということです。申し訳ない気持ちは十分ありますが1週間に1回あるかないかの仕事で賠償になると何のために解体作業とか打設とかできつい思いをして頑張ったのかのか泣きたいです。登録から4回目の仕事にしてやらかしてしまったという感じで食欲もないです。

ありがちでしょうか? でも、ありがちってことは、みんなが知りたがっている質問かもしれませんね。

こんな回答を頂きました。:
ケースバイケースですが、私の直感ですと、思いっきり使用者責任(民法715条1項本文)が成立すると思われますので、支払義務は無いと判断します。リサーチステンレスの派遣を探している方必見派遣のことならジョブセンス派遣へどうぞ。お仕事を探すなら、無料・充実のジョブセンス派遣でどうぞ。使用者責任が成立しない場合(民法715条1項但書、710条)や求償権(民法715条3項)を行使してきた場合だとしても、ただちに支払義務があるとまではいえない(民法1条)と思います。出るトコ出ても、その請求が認められるとは私にはとても思えません。

次回の相談室も楽しみですね。質問者の方、回答者の方、ひきつづきよろしくお願いいたします。

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