圧倒的情報量静岡市葵区の派遣

本日の「派遣のギモン相談室」いってみましょう。

【質問】:
家庭教師フレンズは、静岡県知事 石 川 嘉 延の公示で、詐欺行為を指摘されていますが、いまだに家庭教師フレンズのHPがあるのは行政力がないから?http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-110/kouhyou/uliru.html次の事業者は、訪問販売により消費者と特定継続的役務提供契約を締結するに際し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。

以下「特定商取引法」という。

)第3条、第42条第1項、第42条第2項、第44条第1項及び第45条第1項の規定に違反する行為を行ったので、同法第8条第1項及び第47条第1項の規定に基づき、同社の行う訪問販売及び特定継続的役務提供に関する業務の一部を停止すべき旨を命令するとともに、第8条第2項及び第47条第2項の規定に基づき、その旨を公表する。平成20年3月18日 静岡県知事 石 川 嘉 延1 事業者の概要(1) 名称及び所在地有限会社ウィル 代表取締役 福 田 憲 吾 静岡市葵区昭和町10番地の6 (2) 業務内容家庭教師付き教材の販売 2 業務停止命令の内容 (1) 範囲次の行為を停止すること。

ア 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち次の業務 (ア) 同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘すること。

(イ) 同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。(ただし、更新契約に係るものを除く。)(ウ) 同社の行う訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。

(ただし、更新契約に係るものを除く。)イ 特定商取引法第41条第1項第1号に規定する特定継続的役務提供であって、特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号。以下「特定商取引法施行令」という。)別表第5の3の項の第1欄に定める役務(いわゆる「家庭教師」)の提供に関する業務のうち次の業務(ア) 同社の行う特定継続的役務提供契約の締結について勧誘すること。(イ) 同社の行う特定継続的役務提供契約の申込みを受けること。

(ただし、更新契約に係るものを除く。)(ウ) 同社の行う特定継続的役務提供契約を締結すること。(ただし、更新契約に係るものを除く。

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では、こちらに対して寄せられた回答を見てみましょう。参考になりますよ。

こんな回答を頂きました。:
異議を申し立てた場合、 その審議が決まるまでは公権力も 効力がありません。

次回の相談室も楽しみですね。質問者の方、回答者の方、ひきつづきよろしくお願いいたします。

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