大好評☆ゴムの派遣
本日の「派遣のギモン相談室」いってみましょう。
【質問】:
会社から休んでくれと言われて困っています。ゴム部品などを扱う営業所で派遣で働いています。
リサーチゴムの派遣に関する情報を探すときはここがオススメ全国の派遣情報を収集!派遣の求人情報が豊富に揃っています。来月に、本当は営業日だが会社自体を休業日にするという話が2日ほどでています。不況だからです。ですが、私は派遣なのでそんなこと言われても生活がかかっているし困ります。だからといって、会社自体休みにするのに一人出社するわけにいきません。
こういう場合ってどうしたらいいですか?年末にも「今日は掃除をしたら帰っていいですから」と言われ、午前中で帰らされました。(他の派遣さんも1人いますが、その人は自分のこずかい稼ぎで働いてるし旦那の収入もあるので早く帰れてラッキーって感じでした。
今回の休みも別に気にしないみたいです)こんな感じで早く帰らされたり、休みにされたりすると、本当に困ります。
派遣の営業に言っても「不況ですから仕方ありません」とか「派遣先さんの方針に従ってください」とか言われそうで・・・。派遣元に休みになってしまった分の保障は請求できないのでしょうか。ちなみに私はまだ有休が付かないので、有休は使えません。
では、こちらに対して寄せられた回答を見てみましょう。参考になりますよ。
こんな回答を頂きました。:
請求できますよ。というか、、請求行為以前に支払いが義務です。
労基法26条です。労基法26条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 ですから、休業には平均賃金の6割以上を支払わなければなりません。午前中に切り上げたときの賃金が平均賃金の6割に満たないのであれば、平均賃金6割との差額分を支払わなければなりませんし、1日休業ならば休業1日につき平均賃金6割以上の支払いが義務です。そして、労基法26条でいうところの『使用者の責に帰すべき事由』の判断材料は以下のようになります。・派遣中の労働者の休業手当について、使用者の責めに帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。
(S61.6.6基発333号)・業務内容の約八割を受注している関連企業の争議によって業務が減少し、休業した場合、使用者は不可抗力を主張することができず、他企業に対する受注の方途を講ずる等、客観的にみて通常なすべきあらゆる手段を尽くしたと認められる場合でない限り、休業手当の支払いを免れない。(熊本地決S37.11.27)・金融難等の経営上の理由による休業期間中は休業手当支払義務がある。(東京地判S25.8.10)・経営の拙劣に起因する休業が使用者の責めに帰すべき休業というべきは当然である。(仙台高判S24.10.8)ですから、ぐだぐだと書きましたが、派遣先の休業というそれだけでは休業手当の支払義務は免れず、労働機会を提供するために、客観的にみて通常なすべきあらゆる手段を尽くすことが求められます。これらあらゆる手段を尽くしたことを派遣元が立証しない限り、休業手当の支払義務は免れません。
―補足へ―派遣元は労働者に対して支払いが義務です。派遣元が派遣先に請求するのかどうかは法は関知していません。よって、派遣元が派遣先に請求しなくとも、派遣先が支払わなくとも、派遣元は労働者に対して支払いが義務です。
次回の相談室も楽しみですね。質問者の方、回答者の方、ひきつづきよろしくお願いいたします。