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本日の「派遣のギモン相談室」いってみましょう。
【質問】:
有給休暇職場のパートについての規定で「継続して1年以上勤務すること」が付与条件になっているは違法じゃないですか?もらえるはず有給がもらえないと訴えるとしたらどこに?職場の規定でパートの有給休暇は通常の用件に加え、継続して1年以上勤務することが有給休暇の付与条件と書いてあるのです。働くのは8ヶ月間だけですが、ネットで調べたら6ヶ月継続勤務すると有給がもらえるようになるらしく。勤務は9時から17時の7時間で週に5日間なので35時間です。私は有給がもらえますか?もし、違法だとしたら、それはどこかに訴えることができるのでしょうか?違法ではないとしたら、それを判断できるサイトをご存知でしたら教えてください。
正確な情報をご存知の方がいたらぜひ教えていただきたいです。
どうでしょうか、悩ましいですね。
こんな回答を頂きました。:
労働基準法に基づきもらうことが可能です。
必見情報満載のネットに関する派遣情報を検索する?携帯からもアクセスできます。お仕事を探すなら、無料・充実のジョブセンス派遣でどうぞ。パートですと、勤務時間・日数に応じて変動はありますが、1日7時間週5日、月20日前後勤務されているのでしたら、6ヵ月継続でもらえるようになります。労働基準監督署(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html)などで御相談ください。
なお、請負契約などであれば、労働契約ではないためもらえないのが基本です。雇用形態で適用される法律も変わる部分がありますので、御相談になる場合は、契約書などを持参されると、話がスムーズに行くかと思います。
次回の相談室も楽しみですね。質問者の方、回答者の方、ひきつづきよろしくお願いいたします。