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本日の「派遣のギモン相談室」いってみましょう。

【質問】:
雇用保険の適用範囲について教えてください。

子供を親に預けて登録している複数の派遣会社で短時間や短期・単発の仕事をしよう考えています。その際、雇用保険や社会保険をその都度変更するのは手間がかかるので加入対象にならない範囲で仕事をしようと思っていますが雇用保険の適用について、わからないことがあるので教えてください。

短期に関する派遣情報に強い!全国の派遣求人情報を収集!登録したスタッフには、最高10000円の登録支援金を贈呈中。【質問1】平成22年4月1日以降の雇用保険に加入基準は①1週間の所定労働時間が20時間以上であること②31日以上の雇用見込みがあることと記載されていますが、これは①②両方を満たしていると加入対象ということですか。4時間×週4回の場合は1週間の所定労働時間が16時間なので31日以上(たとえば1年)働いても雇用保険は加入しないで働けますか。

【質問2】社会保険は旦那の扶養に入っているので、扶養の範囲内で働きたいです。

社会保険の扶養範囲内でも雇用保険には加入基準を満たすと加入することになるのですか。

どうでしょうか、悩ましいですね。

こんな回答を頂きました。:
答え1両方を満たすと加入条件をクリアすることになります。(但し、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります)答え2社会保険の扶養に入るのは、『年収130万未満』です。

社会保険と雇用保険は別物(関係は無い)と考えて下さい。

次回の相談室も楽しみですね。質問者の方、回答者の方、ひきつづきよろしくお願いいたします。

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