薬品の派遣案件
本日の「派遣のギモン相談室」いってみましょう。
【質問】:
派遣法第17号業務について教えてください。派遣法改正に伴い「第17号、研究・開発」業務の条件が変わり、科学(science)は含まれるが、化学(chemical)は含まれないという噂を聞きましたが、本当なのでしょうか?私の業務は、研究・開発業務になっており、化学薬品を使うことはほとんどありませんが、装置を一台担当しています。一応、派遣会社の方でも、「非付随的業務は一割未満」と言う契約書は作成されていますが、これだけではダメなのでしょうか?うちの会社は今年の2月に契約社員の試験があり、ほとんどの派遣さんは落とされていました。
なので、直接雇用は難しそうです。そうなると、派遣切りになってしまうのでしょうか?
今度は珍しい質問でした。さて、これに対するBest Answerは?
こんな回答を頂きました。:
http://www.fujisawa-office.com/haken4.htmlに大雑把ですが専門26業務の派遣の説明がされています。これは特に最近改正されている内容では有りません。
じっくり探そ、薬品の派遣を見たいときはじっくり探そう、理想の派遣データ。量・質充実の派遣情報サイト。きちんと26業務を理解している派遣会社であれば、17号派遣がどのような内容のものを指すかを考えた上で契約書を作成するはずです。私は携帯電話評価業務を長らく同じ派遣から紹介を受け仕事をしてました。
つい最近の契約書は同じ仕事内容なのに1号派遣で、3年前の契約書では17号派遣でした。当然化学薬品など使ったことは無いので昔の17号は派遣会社が間違えていたと思います。ここ最近厚生労働省が目を光らせているのは、大まかに本当は一般事務なのに機器操作(5号)にして自由化を免れたりの摘発です。派遣会社のほうに質問者様の場合は問い合わせをして本当に17号で合っているのかどうかを確認してみた方が良いと思います。
次回の相談室も楽しみですね。質問者の方、回答者の方、ひきつづきよろしくお願いいたします。