裁判所の派遣お仕事情報
本日の「派遣のギモン相談室」いってみましょう。
【質問】:
派遣先での解雇派遣社員として派遣先で約2ヶ月間働いていたのですが、先週突然即日解雇されました。
派遣会社との契約書では「解雇の場合は1ヶ月前までに予告する。もしくは1ヶ月分の賃金を支払う。」とあります。契約期間も6月末まで残っているので、まだ雇用状態が続いているということで、派遣会社に(休業手当として)1ヶ月分の賃金を支払うように求めていました。すると、派遣会社が同じ時給の別の業務(別の派遣先)を紹介してきました。
私としては業務内容・勤務地が希望と合わないので断りたいのですが、この紹介を断ると(契約期間にもかかわらず派遣依頼を断ったということで)今後、法律上1ヶ月分の賃金を休業補償として求めることができなくなりますか?ちなみに解雇された業種と業種は同じです。簡易裁判所に訴える手前でしたので法的にはどうなるのかが知りたいのですが、よろしくお願いします。
ありがちでしょうか? でも、ありがちってことは、みんなが知りたがっている質問かもしれませんね。
こんな回答を頂きました。:
どういった理由で解雇されたのかがわからないのではっきりとはわかりませんが、人数削減などの会社理由である場合後1ヶ月の給料を派遣会社が支払うか6月末までの契約期間内休業補償するか(確か出勤日×8割か6割だったような・・・)になります。
支払いつつ、次の仕事を紹介するということが多いと思います。
基本的に質問者様の希望している仕事を紹介しますが、100%希望に合う仕事はないと思いますので、折衷案をとらざるおえないのではないでしょうか。次の紹介を断っても補償分はもらえます。
裁判所より人材派遣協会へまずは相談してみてはいかがでしょうか。よく聞く裁判所の派遣に関する情報に注目。派遣のことならジョブセンス派遣へどうぞ。量・質充実の派遣求人情報サイト。
次回の相談室も楽しみですね。質問者の方、回答者の方、ひきつづきよろしくお願いいたします。