本日の「派遣のギモン相談室」いってみましょう。
【質問】:
派遣で働いています。契約は5号です。仕事内容は総務庶務・経理補助です。
5月1日からの契約書の内容について質問です。業務内容の確認について4月に行いました。
その結果以下のようになったと思うのですが、、契約内容は5OAクラーク業務 伝票 データ入力(社内経費・従業員給与・従業員勤怠)付随業務はこまごまと26項目にわたっています(電話対応・コピー・お茶・小口現金取扱・ホチキス止め等)。今回からの契約書の内容で付随業務の多さにびっくりしました。これで適正化されたとみなしてよいのでしょうか??付随的業務ではなければ付随業務はたくさんあっても問題ないということなのでしょうか???
今度は珍しい質問でした。さて、これに対するBest Answerは?
こんな回答を頂きました。:
「付随業務」と「付随的業務」について誤解がある回答がある為、回答します。これに関しては見解が非常に難しく、私も知恵袋内で先日誤りを指摘されました。まず、「OAクラーク業務 伝票 データ入力(社内経費・従業員給与・従業員勤怠)」という契約内容自体が、5号に当てはまっていない可能性があります。いわゆる一般事務派遣に関しての是正勧告は、1~2年前くらいから、大手派遣会社を中心にして、厚生労働省が強く推し進めてきています。
既に各都道府県の労働局から、いくつかの派遣会社に是正勧告がされています。厚生労働省の見解では、5号業務とは「迅速かつ的確な操作に習熟を必要とするものに限られる」とされており、単なるデータ入力などは当てはまりません。
つまりperewanさんの業務内容は「一般事務」であり、専門性が高くなくてはならない政令26業務の一つである、5号業務に該当しない可能性が高いです。ここに大集合 電話対応に関する派遣情報の情報ならここで! 全国の派遣情報を収集!こだわり条件で、希望にあった勤務先を見つけよう。付随業務に関しても、「こまごまと26項目にわたっています(電話対応・コピー・お茶・小口現金取扱・ホチキス止め等)」とありますが、ここに書かれている全ての業務が、「付随業務」に当てはまらず、「付随的業務」になると思います。私が指摘されたのもこの部分に対してで、最近まで電話応対などは全員が対応したり、全員による当番制によるものであれば付随業務に該当すると思っていたのですが、実際はそうではないようです。
ですから、>これで適正化されたとみなしてよいのでしょうか??という質問に対しては、「されていない可能性が極めて高い」という見解です。>付随的業務ではなければ付随業務はたくさんあっても問題ないということなのでしょうか???確かに「付随業務」に関しては制限はありませんが、何でも付随業務として契約書に明記すれば良いという訳ではなく、厚生労働省の見解に合わないものは、たとえ契約書に付随業務として記載されていても無効ということです。
(「5号」「付随業務」「付随的業務」の見解については下記を参考にしてください)http://roudou.go.jp/haken/pdf/01.pdf#search=’付随業務 付随的業務 1割’つまりperewanさんの契約書に記載されている付随業務は「付随的業務」に該当し業務全体の1割以内に収まっていないと「自由化業務」と判断されます。以上のように、perewanさんの契約内容は、「5号に該当するかどうか」と「付随業務として適当か」という2つの大きな問題を抱えており、その両方が厚生労働省の見解に当てはまらない可能性が高いという極めて厳しい状況です。>今後は専門26業務適正化プランや派遣法改正の流れを受けて>派遣先に迷惑をかけないように業務をこなさないとかな?ある程度規模の大きな派遣先でなければ、厚生労働省の見解に当てはまる5号業務は存在しにくいと思います。
派遣が一人というperewanさんの派遣先では厳しいのではないでしょうか?元々派遣会社主導でこのような一般事務派遣が拡大し、派遣先もそれより、コストを大幅に抑えることに成功しています。
perewanさんの派遣先で適正にできる可能性はほぼゼロだと思われますので、厚生労働省・労働局・労働基準監督署などへバレることがないように祈ることくらいしかperewanさんに出来ることはないと思います。ほんとうに一番良い解決策は、perewanさんが派遣先に直接雇用されることだと思います。perewanさんにとって一番メリットが大きく、派遣先にも大きなデメリットは無く、派遣会社だけが大きな打撃を食うことになりますが、仕方のないことだと思います。
次回の相談室も楽しみですね。質問者の方、回答者の方、ひきつづきよろしくお願いいたします。