本日の「派遣のギモン相談室」いってみましょう。
【質問】:
有給を取ろうとしたら クビになりそうです。
1ヶ月も前から派遣の担当に来月冠婚葬祭なので有給取りたい事を伝えていました。その時点では本部に確認を取ってみますで終わりました。
それから1ヶ月なんにも音沙汰が無く同じ派遣に所属している人も来月、有給を取りたいからついでに(あたしのぶんも)聞いとくねと言って聞いてみたら二人とも却下されました。 理由は月の休みが少ないから本部が許可しないから出来ないだそうです。
そしてあたしの件に関しても同じだから伝えておいてと言われたそうです。そんな1ヶ月も前から言っていて全然、音沙汰が無く聞いてみたら駄目で伝えておいての人を通しての返事。すごい頭にきたので担当の人に電話して強気でなんで取れないんですか?冠婚葬祭でも取れないんですか?って言ったら不機嫌そうな態度で確認してみますと言われ、その2日後に休暇届け出書と契約を来月で一旦終了してその後の契約に関しては相談させていただきます。の文書が来ました。
(因みに文書の日付はあたしが電話した日でした)それってクビって事でしょうか?有給取りたいと言っただけでそんな事ってあるんでしょうか?なんか有給取らせる代わりに辞めろと言われているように感じます。
仕事は真面目しています。 生活がかかってるので不安です。
その場合は失業保険すぐ貰えるでしょうか? 皆さま良いアドバイスをお願いします。
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ありがちでしょうか? でも、ありがちってことは、みんなが知りたがっている質問かもしれませんね。
こんな回答を頂きました。:
あなたが派遣会社に雇用されている立場であれば、 労働者(あなた)から有給休暇の請求があった場合に使用者(派遣社員の場合は派遣会社)はこれを拒否できません。
事業運営に支障がある場合に限って取得時季の“変更”は可能です。 その場合でも変更であって取得そのものは拒否できません。 また有給休暇の取得を理由に解雇することはできませんからそれが理由であれば不当解雇として解雇そのものを無効にできます。
ただし契約期間の満了をもって更新しないということは可能で、この場合は解雇にはあたりません。 (何度も更新していて次回も当然更新が期待できるような場合には通常の解雇と同様の理由・手順が必要な場合はありますが) 期間途中であれば「それは解雇ということですか」と確認し、もし「そうだ」という回答であれば 労働基準法第22条に基づいて解雇理由についての証明書を請求し、 もし解雇日までに30日未満であれば労基法第20条に基づいて不足日数分の解雇予告手当て(平均賃金で日数分)も請求してください。
ですが・・・ >今年から派遣会社の請負で働いてます。 これは派遣会社との契約が雇用契約から請負契約に変わったということでしょうか。 とするとあなたに派遣会社から見て労働者にはあたりません。
請負契約というのは成果物(物品に限りません)を完成させて委託者に引き渡す契約で 例えば大工さんに家建ててもらう契約などが請負にあたります。 この場合、施工主は大工さんを雇うわけではありませんよね。
つまり派遣と請負の違いは簡単に書くと 派遣契約は ・あなたと派遣会社は雇用関係にあり ・派遣先の指示で就労する 請負契約は ・あなたと派遣会社に雇用関係はなし ・あなたは完成させた成果物を引き渡す(達成方法について派遣会社や派遣先は指示を出せない) となります。
ここでいう請負である場合にはあなたと派遣会社の間に労働基準法は適用されません。 (労基法は使用者(雇用主)に対して労働者(被雇用者)の権利を守る法律であるため、そもそも雇用関係になければ適用されません) ですから労基法を根拠とする有給休暇や解雇予告なども適用されないことになります。 休業や契約の途中破棄は個人事業主としてのあなたと派遣会社との間の契約がすべてということになります。
ですから契約にない休業は認めず、場合によっては契約内容に沿えば契約解除も可能ということになります。 ただし、あなたが派遣先から指揮命令を受けている場合、(前述したように請負であれば達成方法はあなたに一任され委託者は指示できません) 契約上は請負になっていても実質的に労働者とみなされ労基法の対象にもなる可能性はあります。 これは個々の事例で実態に即して判断されます。
契約書をもう一度確認の上、労働基準監督署へ実態としてどう判断できるのか聞くだけでも聞いてみてはいかがでしょうか。
次回の相談室も楽しみですね。質問者の方、回答者の方、ひきつづきよろしくお願いいたします。